風災被害はどこまで補償される?
知っておきたい火災保険の知識と保険金請求方法
群馬にお住まいの方でも、火災保険の中に「風災」に対する補償があることはご存じの方も多いかと思います。
では、火災保険は風災による被害をどこまで補償してくれるのでしょうか?
・台風以外の強風でも補償されるのだろうか?
・台風等による洪水は補償されるのだろうか?
など、いろいろ疑問があると思います。
そこで今回は火災保険で補償される風災について説明していきたいと思います。
風災とは
「風災」とははどんな災害でしょうか。 台風以外も補償の対象になるのでしょうか?どこまでが火災保険の補償対象になるのか見ていきたいと思います。
風災は台風だけじゃない?
風災といっても台風による被害だけに限定されるものではありません。風災とは台風、旋風、竜巻、暴風等による災害をいい、例えば春一番などの強風による被害も対象になります。 群馬でも冬になると非常に強い北西の風が吹きます。その風災被害も対象になるかもしれません。 ただし、台風、旋風、竜巻、暴風等による洪水、高潮等は風災補償の対象とはならず、火災保険の「水災」補償の対象となります。
風災被害の例
風災による被害としてはどんなものが考えられるでしょうか。 いくつか例を挙げたいと思います。・台風により屋根瓦が壊れてしまった。
・強風により物が飛んできて窓ガラスが割れた。
・強風により屋根が壊れて、そこから雨漏りが発生した。
もし、過去にそういう災害にあっていたのに保険金の請求をしていないと損をしている可能性がありますよ。 群馬では上州名物「からっ風」と呼ばれる強風が吹き、屋根や壁材が吹き飛ばされる被害も報告されています。 「からっ風」にさらされて、知らず知らずのうちに屋根や外壁が傷んでいる場合もあるかもしれません。
群馬で台風・風災の住宅破損で火災保険の申請、屋根修理、雨樋工事等の工事を迅速に対応します。
火災保険で風災補償されない被害とは
群馬でも起こりうる災害等による被害の中でも、一見火災保険で風災として補償されそうだけど、残念ながら補償されない被害があります。火災保険の風災補償を受けられない被害をいくつかまとめました。 是非参考にしてください。
被害の内容 |
備 考 |
被害の原因が経年劣化や老朽化による場合 |
・火災保険では補償されない |
保険金を請求できるときから3年経過していた場合 |
・保険法の規定によって、保険金を請求できる |
台風による床上浸水の被害 |
・「水災」補償により保障される |
補償内容が「20万円以上の風災の場合のみ |
・被害額20万円未満の場合は1円も保障され |
火災保険で風災補償を受けるための注意点
火災保険で風災補償を受けるためにはいくつか注意点があります。 これから説明していきたいと思います。
火災保険の補償内容を確認しておく
自分の入っている火災保険の補償内容をきちんと理解しているでしょうか? 「保険の担当者に勧められるままに契約したからよく覚えていない」 という方も群馬には多いのではないのでしょうか。 ここでは群馬で風災による被害を火災保険で補償されるための注意点を説明したいと思います。風災被害が20万円未満の場合でも補償されているか
月々の支払負担を軽くするために、「風災被害が20万円未満の場合は補償されない」、という補償内容になっている火災保険も多くみられます。 確かに風災被害は20万円を超えることも多いのですが、保険料の支払いに余裕があるならば20万円未満の被害の場合にも補償されるようしておく方が安全でしょう。家財が補償されているか
補償の対象を建物のみにしていて、家財は補償対象外にしていると、強風により雨漏りが発生して、家具が濡れて使用不能になってしまった場合などは全く補償されないことになります。 特に高価な家具や電化製品などがある場合は、家財補償をつけておくと安心でしょう。水災補償が入っているか
台風等による洪水や土砂崩れの被害は風災補償の対象外です。 火災保険上の「風災」ではないのですが、火災保険の補償を受けるためにも水災補償をつけておくと安心です。保険金請求方法を知っておく
「保険金の請求の手続きはなんだか面倒そうだな」 と思っている群馬の方もいるかもしれません。 しかし、実際は以下の手順で手続きを進めていくだけなので、そんなには難しくありません。
・保険会社に連絡する
・必要書類をそろえて、必要事項を記載する
・必要書類を保険会社に送る
それぞれ簡単に説明していきます。
保険会社に連絡する
通常、保険会社の事故受付担当のダイヤルに電話をして事故受付をしてもらうのですが、自分でするのが面倒だと思う場合は担当の保険代理店にしてもらうのもいいと思います。 とくに、担当が損保専業の代理店の場合は事故対応もきちんとしてくれる方が多いみたいですよ。必要書類をそろえて、必要事項を記載する
保険金請求には主に以下の書類が必要とされています。・保険金請求書-保険会社から郵送される
・事故状況報告書-保険会社から郵送される。
・被害状況の写真-自分で用意する
・修理代の見積り-修理業者にだしてもらう
写真撮影は屋根など高所に登って撮影することが必要な場合もあり危険なので、修理業者等に撮影してもらった方がいいでしょう。
必要書類を保険会社に送る
書類がそろって、必要事項を記入したら保険会社に送ります。 請求額が大きい場合などに、請求額が妥当かどうか確認するために、保険会社から委託を受けた調査会社の調査が入ることがあります。 調査により請求額が妥当であると認定されれば、数日のうちに指定した口座に保険金が振り込まれます。まとめ
これまで、以下のようなことを説明してきました。・風災補償は台風だけでなく旋風、竜巻、暴風等による災害をいう
・経年劣化や水災などは風災補償では補償されない
・自分の火災保険の補償内容を確認しておく
・保険金請求手続きはそれほど難しくない
以上を参考にぜひ自分の入っている火災保険の補償内容を見直してみるといいのではないでしょうか。
群馬で台風・風災の住宅破損で火災保険の申請、屋根修理、雨樋工事等の工事を迅速に対応します。