群馬で雹災、ひょう害、台風災害、水害・風災・雪害の住宅の屋根・壁・カーポートの破損は火災保険で修理可能です。

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雨漏り修理で火災保険が使える?
保険金を受け取るためにすべき3つの行動

雨漏り修理に火災保険は使える?

台風や豪雨によって家の天井から雨漏りがしてしまった場合、被害の程度にもよりますが、結構な修理費用が掛かってしまうことがあります。 このような修理費用を捻出するのも結構な金銭的な負担がかかりますよね。 実は意外と知られていませんが雨漏りは火災保険の保険金で直せる可能性があるのです。 うまくいけば自己負担ゼロで直せる場合もあるとか…
そこで今回は群馬で雨漏り修理に火災保険を利用するために知っておきたい知識と実際に保険金を受けとるために必要な行動について説明していきます。

(目次)
雨漏り修理費用に火災保険を使える?
火災保険の補償対象とならないケースとは?
保険金を受け取るためにすべき3つの行動
保険金を受け取ったあとは?

雨漏り修理費用に火災保険を使える?

火災保険の補償対象は火災だけではない

火災保険という名前のせいか、火災保険は火災以外の災害の時にも使えるということが意外と知られてないようです。
火災保険では火災以外に、

・落雷、破裂・爆発
・風災・雹(ひょう)災・雪災


以上の災害が基本補償として補償されます。
また、より充実したプランを選択すると、

・水濡れ、外部からの物体落下等、騒擾
・盗難
・水災
・破損・汚損等


といった被害の場合にも補償されます

雨漏りはどの災害?

では、雨漏りも火災保険で補償されるのでしょうか。 上記の災害のうち、どれにあたるのでしょうか? 一見すると、「水濡れ」「水災」に該当するように見えるかもしれません。 基本補償にしか加入していない場合、雨漏りは補償対象にならないようにも見えます。
しかし、

「水濡れ」…主に給排水設備の破損・つまりにより発生した漏水等の被害
「水災」…台風、暴風雨等による洪水や床上浸水等による被害


が補償の対象であるので、雨漏りの補償対象ではありません。

雨漏りによる屋根修理費用などは主に基本補償の中の「風災」によって補償されています。
風災とは、台風、旋風、竜巻、暴風等による災害をいいます。 台風などにより屋根が破損し、そこから雨が降り込んで雨漏りをする、というケースが多いと思います。 群馬では上州名物「からっ風」と呼ばれる強風が吹き、屋根や壁材が吹き飛ばされる被害も報告されています。 「からっ風」にさらされて、知らず知らずのうちに屋根や外壁が傷んで雨漏りしている場合もあるかもしれません。

群馬で台風・風災の住宅破損で火災保険の申請、屋根修理、雨樋工事等の工事を迅速に対応します。

火災保険の補償対象とならないケースとは?

雨漏りのすべてが火災保険で補償されるわけではありません。
火災保険で補償されない主なケースを挙げたいと思います。

雨漏りの原因が経年劣化による場合

屋根や外壁などの経年劣化が雨漏りの直接的原因だと保険会社が判断した場合は火災保険の補償の対象外となります。 ただ、雨漏りの原因が経年劣化によるものなのか、自然災害によるものなのかはっきりとわからない場合もあります。
そういう場合は悩むよりも保険会社に請求をしてみることがいいと思います。 なぜなら、原因が自然災害によるものなのか判断するのは保険会社だからです。

風災の損害について「20万円以上の損害の場合のみ保障されるタイプ」の
補償にしていた場合で、損害額が20万未満だった場合

保険料の支払いの負担を軽くするために、上記のような保障内容にしている人も多いようです。 このような場合、残念ながら火災保険で補償されません。 ただ、この補償内容でも、損害額が20万円以上であれば、全額補償の対象となります。
また、規模にもよりますが、屋根の修理等は足場の組立等も伴うことがほとんどなので通常20万円を超えることが多いようです。

保険金を請求できるときから3年を経過した場合

保険法の中で以下のような定めがあります。
「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する(保険法第九十五条第一項)」
保険給付を請求できる権利は三年間で時効により消滅してしまいます。
「まだ大丈夫」だと思って放置していたら三年たっていた、なんてことになったらもったいないですよね。 「いつでもできる」と思わずにすぐに保険会社に連絡しましょう。

保険金を受け取るためにすべき3つの行動

雨漏り修理で保険金を受け取るためには

自然災害等により雨漏り等の損害が発生した場合は以下の行動を速やかにとることが大事です。

保険会社に連絡する

自然災害で損害を受けた際は保険会社に連絡しましょう。
保険会社とのやり取りや書類をそろえるのが面倒な場合は担当の代理店に相談して保険会社と連絡を取ってもらうのも良いでしょう。

必要書類をそろえる

保険会社に連絡すると、以下の書類を出すよう指示されます。

・被害状況の写真
・修理代の見積り

この2点はこちらで用意しなければいけません。
自分で撮影するのは危険なので、群馬の修理業者に見積もりを取ってもらう際に撮影してもらうのがいいでしょう。

保険金請求手続きをする

上記2点を保険会社に送ると、

・保険金請求書
・事故状況報告書

が送られてきます。
そこに必要事項を記入して保険会社に送ります。

請求書等を送ったあと、場合によっては保険調査員が現地に調査に来る場合があります。 現地で立ち会う場合は聞かれた事には正直に答えることをお勧めします。
相手もプロなので、調べれば自然災害によるものなのか、経年劣化によるものなのかすぐわかるみたいですよ。 調査員が鑑定した結果、請求が妥当だと認められれば、保険金額が確定して保険金が支払われます。 「工事が終わってないのに保険金がもらえるの?」 と疑問に思うかもしれません。 じつは私も台風により家の瓦が飛ばされて雨漏りの被害を受けたのですが、私の場合は工事前に保険金が振り込まれました。

保険金を受け取ったあとは?

無事保険金を受け取った後は、群馬の修理業者に工事を依頼して雨漏りを直しましょう。
通常、見積もりを依頼した業者に頼むことが多いと思いますが、業者の選択は慎重に行うことをおすすめします。
たとえば

・ホームページ等をみて、屋根工事の専門業者であることを確認する
・周りから情報を聞いて地元で評判のいい業者を選ぶ


といった行動をとることがトラブル等を防ぐために大事なことだと思います。

群馬で台風・風災の住宅破損で火災保険の申請、屋根修理、雨樋工事等の工事を迅速に対応します。