群馬で台風災害、水害・風災・雪害の住宅の屋根・壁・カーポートの破損は火災保険で修理可能です。

群馬で火災保険の申請・屋根修理、雨樋工事を迅速に対応します。

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台風被害は全額補償可能?
知っておきたい火災保険のこと

台風被害は火災保険で補償できるの?

2018年も台風21号などの大型台風により各地で大きな被害が出ました。 群馬でも台風24号が猛威を振るい、住宅被害も報告されました。 今年も2018年ほどの台風が来ないとは言い切れません。 群馬でも台風による被害は火災保険で補償することが出来ます。 ただ、どの程度補償されるのか、意外と知られていないことも多いようです。
そこで今回は火災保険で補償される台風被害について説明していきたいとおもいます。

台風被害も火災保険で補償される?

火災保険の対象は火災だけじゃない?

保険会社の商品名は「すまいの保険」といった名前になっているところが多いのですが、一般的にはまだまだ「火災保険」といわれることが多いためか、火災以外の災害の場合にも保障されるということが群馬でもまだまだ浸透してないようです。
火災保険で補償される災害には以下のように基本補償としてセットされているものと、任意で補償対象として選択可能なものがあります。

補償の種類 災害の種類
基本補償 落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災
任意選択可能 水濡れ、外部からの物体落下等、騒擾、盗難、水災、破損・汚損

台風の被害は上記の表のうち、風災、水災、落雷で補償されることがほとんどです。 以下、一つずつ確認していきましょう。

風災補償

風災とは台風、旋風、竜巻、暴風等による災害をいいます。 なお台風、旋風、竜巻、暴風等による洪水、高潮等は風災補償の対象外です。
火災保険の基本補償の部分で補償されているので、火災保険に加入している群馬にお住まいのほとんどの人が補償の対象となるでしょう。
例えば台風を原因とする雨漏りなども保障の対象になります。

水災補償

水災とは台風、暴風雨、豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等による災害を言います。 例えば台風による洪水により床上浸水して建物や家財などが被害を受けた場合などがこれにあたります。

落雷補償

落雷により損害が発生した場合も火災保険の補償の対象になります。 雷は台風の際も発生します。 その場合、火災保険の「落雷」補償で補償されます。
例えば落雷により屋根などが破損した場合や、パソコンなど家電製品が破損した場合などが該当します。 群馬県は落雷が多いので、被害の可能性も高いと言われています。

台風被害が火災保険で補償されない場合

雨漏りなどの建物の被害の原因が経年劣化による場合は火災保険によっては補償されません。 また、台風による被害であっても補償されない場合があります。
これから3つほど説明していきたいと思います。

保険金を請求できるときから3年経過していた場合

保険金を請求できる権利は三年間で消滅してしまいます。(消滅時効)
経年劣化によるものだとあきらめていた雨漏りが実は台風が原因である可能性もあります。
せっかく保険金がもらえるかもしれないのにあきらめて請求せずに時間がたっている場合もあります。 心当たりがある方で、まだ3年たっていない場合はすぐに保険会社に連絡しましょう。

水災を外していた場合

水災補償は火災保険の基本補償に入っていないため、保険料節約のために外しているケースもあります。 その場合、台風による床上浸水の被害などは補償されないことになります。

風災被害額損害額が20万円未満だった場合で、
補償内容が「20万円以上の風災の場合のみ保障されるタイプ」だった場合

この場合、残念ながら補償されませんが、損害額が20万円以上であれば、全額補償の対象となります。

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保険金の請求方法

台風被害での火災保険の請求の仕方は?

台風被害が火災保険で補償されることはわかりましたが、実際にどうやって請求するのでしょうか? 以下、説明していきたいとおもいます。
保険金の請求方法は大きく分けて3つのプロセスを踏みます

①保険会社に連絡する
②必要書類をそろえる
③必要書類を保険会社に送る


それぞれ説明していきたいとおもいます。

保険会社に連絡する

保険会社ごとに事故受付ダイヤルなどが保険証券やパンフレットなどに記載されているので、そこに記載された連絡先に電話しましょう。
証券を紛失した、等の理由で保険会社の連絡先がわからない場合は担当の代理店に連絡して保険会社とやり取りしてもらうと良いでしょう。

必要書類をそろえる

保険金請求に必要な書類は主に以下の4点です。

・保険金請求書
・事故状況報告書
・被害状況の写真
・修理代の見積り


このうち被害状況の写真と修理代の見積りはこちらで用意しなければいけません。 写真は屋根に登って撮影する必要がある場合もあり危険なので、群馬の修理業者等に撮影してもらうのがいいでしょう。

必要書類を保険会社に送る

書類がそろって、必要事項を記入したら保険会社に送ります。 あとは、保険会社からの連絡を待つだけです。 場合によっては、請求額が妥当かどうか確認するために、保険調査員の調査が入ることがあります。 調査の結果で多少の金額の変化はありますが、調査が終われば通常、数日後には保険金が支払われます。

台風被害に備えて今できること
<自分の補償内容を確認する>

「自分の入っている火災保険の補償内容をあまりよく把握していない」 という方も多いのではないのでしょうか。 ここでは台風被害を火災保険で補償されるために抑えておきたいポイントを説明したいと思います。

水災補償が入っているか

先ほども説明しましたが、水災補償は火災保険の基本補償に入っていないため、外しているケースもあります。 保険料を節約して家計の負担を減らすことも大事ですが、いざというときに保険金がもらえないのも困るので、もし水災補償を外している場合は補償をつけるかどうか検討してみるといいでしょう。

風災被害が20万円未満の場合でも補償されているか

風災被害が20万円未満の場合は補償されない、という補償内容になっている火災保険も多くみられます。 これも保険料を安くするためにそう設定していることが多いのですが、20万円未満の風災被害の場合は1円も保険金が出ないことになります。
月々の保険料もそう大きくは変わらないようなので、保険料支払いに余裕があるならば20万円未満の被害の場合にも補償されるようしておくのが無難だといえるでしょう。

家財が補償されているか

補償の対象を建物のみにしていて、家財は補償対象外にしている方も多いのではないでしょうか? しかし、家財を補償対象外にしていると、落雷によりパソコンが破損した場合などは全く補償されないことになります。
特に故障したら困る家電製品がある場合は、家財補償をつけておくことをお勧めします。

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